建物点検

プロフェッショナルの目で年一回、建物全体をくまなくチェック。

快適な居住性を保ち、また将来の資産価値を維持していくためには、日頃のメンテナンスに加え、マンション全体の状態を定期的に点検することが不可欠です。

近鉄住宅管理では、年一回、一級建築士等による建物点検を実施。

外壁や共用部を対象に、破損やひび割れ、腐食状況などを点検しています。

点検結果はそのつど管理組合に提出いたします。

写真:建物点検

外観の目視点検には、以下の箇所が挙げられています。

  • @屋上
  • Aエントランス周り
  • Bエントランス、エレベーターホール
  • C内外廊下、内外階段
  • D外壁・内壁(共用部)・柱・梁
  • E天井・床
  • F管理員室、集会室、共用トイレなど
  • Gテレビ共聴視用設備(取付部)
  • H外構周りの塀、フェンス、駐車場、歩道、自転車置場、ゴミ集積所、
     側溝、花壇、玄関銘板など

※管理委託契約書に記載する管理対象部分の外観目視に基づく

主な点検判定基準は…

  • @外壁、内壁タイル貼りの浮き、剥がれ、エフロレッセンス
  • A腐食、剥離、塗材などのチョーキング(粉化)
  • B鉄部のさび、ぐらつき、取り付き状態
  • Cコンクリート・モルタルのひび割れ、エフロレッセンス(白華現象)
  • D外構では陥没や段差、がたつき、植栽の立ち枯れなど

劣化参考事例

写真:コンクリートのひびわれ コンクリートにひびわれや塗装の劣化が見られる→計画的な補修が必要
写真:インターロッキングブロックの陥没 インターロッキングブロックの陥没→緊急対応が必要
写真:廊下の長尺シートのめくれ 廊下の長尺シートのめくれがある→緊急対応が必要

特殊建築物の定期調査

建築基準法第12条1項に基づき、建物の所有者は建築物の敷地や構造および建築設備などを、一級建築士や二級建築士などの有資格者に定期調査を依頼したうえで、その調査結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

報告を怠った場合は、100万円以下の罰則が適用されます。一定の規模を超える共同住宅(マンション)は3年に1回と定められています。報告書の書式などの詳細は、特定行政庁で決められています。

調査箇所や点検の方法は、法律により定められています。

  • @敷地及び地盤

    地盤、敷地、敷地通路、塀、擁壁

  • A建築物の外部

    基礎、外壁

  • B屋上及び屋根

    屋上面、屋上回り、屋根

  • C建築物の内部

    防火区画、床、天井、防火設備、石綿含有調査

  • D避難施設等

    避難通路、廊下、出入口、避難バルコニー、避難階段、
    特別避難階段、排煙設備、非常用エレベーター、非常照明

  • Eその他

    特殊な構造、避雷設備、煙突、特記事項

※建築基準法第12条第1項に定められた定期調査報告に基づく

主な点検判定基準は…

  • @躯体コンクリート面の鉄筋の露出、著しい白華、ひび割れ、
     欠損や鉄骨躯体のさび、腐食など
  • A外壁タイルに剥落の恐れがある場合、全面打診による確認
  • B防火設備(防火戸、防火シャッター)、排煙設備、非常照明等の作動確認

このような場合は、修繕工事の対象になります。

写真:エレベーター扉に遮炎、遮煙の性能がない エレベーターの扉に遮炎、遮煙の性能がありません
写真:階段に手摺がない 階段に手摺がありません
写真:タイルに浮きが見える タイルに浮きが見える