マンションで火災が発生すると、もらい火、消火活動による放水等により、火災が発生した部屋以外にも被害が及びます。
このような場合、火災を起こしてしまった者は、「失火の責任に関する法律」により他の損害を賠償しなくてよいことになっています。
また火災に限らず、日常のちょっとした不注意で他人に損害を与えてしまう場合もあります。
このような事故に備えて、「損害保険」をかけておく必要があります。
マンションは戸建住宅と違い、共用部分と専有部分があり、
共用部分は管理組合、専有部分は区分所有者個人が、保険に加入することになります。
近鉄住宅管理は、管理会社としてのノウハウを生かし、適切なプランをご提案いたします。
管理組合向けの商品で、以下のような事故が起こったときの損害を補償します。
※保険会社により、名称や補償内容が異なります

個人(居住者)が日常生活においての偶然な事故により、他人にケガを負わせた、他人の財物を壊した場合等の法律上の損害賠償責任を補償します。

マンションの共用部分の管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊した場合等の法律上の損害賠償責任を補償します。

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。火災保険では、地震等に起因する火災による損害は補償されません。
火災、破裂、爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、外部からの物体の衝突等、水濡れ等の損害を補償します。
日常生活においての偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊した場合等、法律上の損害賠償責任を補償します。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。
| 連絡 | まず、代理店・保険会社の事故受付センターに連絡 |
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| 事故の詳細を通知 | 事故発生日時、場所、加害者、被害者、原因等を伝えて下さい |
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| 写真等の撮影 | 事故状況の証拠確認のため、被害箇所と現場等の写真(遠景、近景)が後ほど必要になりますので、撮っておかれることをおすすめします。 |
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このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
あいおいニッセイ同和損害保険(株)、富士火災海上保険(株)
東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株)、セコム損害保険(株)
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